玄遠社規約
昭和51年10月25日 制 定
昭和63年 5月15日 一部改定
平成22年 4月29日 一部改定
平成28年 9月 4日 一部改定
(名 称)
第 1 条 本会は玄遠社と称する。
(事 務 所)
第 2 条 本会の事務所は会長宅又は会長の指定する所におく。
(目的及び組織)
第 3 条 本会は書芸術の振興と文化の進展につとめることを目的とし、志を同じくする団体及び個人をもって組織する。
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)研究会の開催 (4)競書会の開催
(2)展覧会の開催 (5)その他、本会の目的達成に必要な事業
(3)公募展への参加
(役員の設置)
第 5 条 本会に次の役員をおく。
常任顧問、顧問、会長、副会長、相談役、参与、総務、理事長、副理事長、常任理事、理事
(役員の選出)
第 6 条 会長は役員会において推薦する。
2. 常任顧問、顧問、副会長、相談役、参与、総務、理事長、副理事長、常任理事は会長が理事の中から指名する。
3. 理事は書道芸術院審査会員をもってあてる。
(役員の任期)
第 7 条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
2. 理事はその資格を失ったときをもって任期の終了とする。
(役員の任務)
第 8 条 会長は本会を統括し、本会を代表する。
2. 常任顧問は会長の諮問に応じて意見をのべ、又、自らも意見をのべることが出来る。
3. 顧問は会長の諮問に応じて意見をのべることができる。
4. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行し、又、運営上の事務を最高責任者として分担する。
5. 相談役は会長の諮問に応じて意見をのべることができる。
6. 参与は会長の諮問に応じて意見をのべることができる。
7. 総務は本会の活動に助言と協力をする。
8. 理事長は会長の承認を得て本会の運営事務をつかさどる。
9. 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその任務を代行する。
10. 常任理事は本会の中核となって運営にあたる。
11. 理事は本会の運営に協力し、必要に応じた運営事務を分担する。
12. 常任顧問、会長、副会長、理事長は本会の運営上の重要事項を合議決定する。(以下「幹部会」と称する)
(会 費)
第 9 条 本会の会費は次の年会費を納めなければならない。
会 長 10,000円 常任理事 10,000円
副会長 10,000円 理 事 10,000円
総 務 10,000円 審査会員候補 5,000円
理事長 10,000円 無鑑査 3,000円
副理事長 10,000円 一 般 2,000円
(常任顧問、顧問、相談役、参与はなし)
(総 会)
第 10 条 総会は毎年4月に開催し、必要あるときは臨時に開催することができる。
〔付 則〕
この規約は平成28年9月4日より適用する。
〔慶弔規定〕
1. 玄遠社会員の慶弔について次のように定める。
(1)祝意を表わす場合
会員の結婚 10,000円
(2)弔意を表わす場合
会員の死亡 10,000円
2. その他必要と思われる時は、役員が協議決定する。
3. 支出請求は年度内に済ませること。(※原則として証拠書類を添えて請求すること)
〔付 記〕
A.上記慶弔が生じた時、会長に連絡し指示を受ける。
B.本規定の贈呈に対し、返礼をしてはいけない。
C.本規定は、平成28年4月29日から実施する。