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玄遠社規約

 

昭和51年10月25日 制  定     

昭和63年 5月15日 一部改定     

平成22年 4月29日 一部改定     

平成28年 9月 4日 一部改定     

(名   称)

第 1 条 本会は玄遠社と称する。

(事 務 所)

第 2 条 本会の事務所は会長宅又は会長の指定する所におく。

(目的及び組織)

第 3 条 本会は書芸術の振興と文化の進展につとめることを目的とし、志を同じくする団体及び個人をもって組織する。

(事   業)

第 4 条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

      (1)研究会の開催     (4)競書会の開催

      (2)展覧会の開催     (5)その他、本会の目的達成に必要な事業

      (3)公募展への参加

(役員の設置)

第 5 条 本会に次の役員をおく。

      常任顧問、顧問、会長、副会長、相談役、参与、総務、理事長、副理事長、常任理事、理事

(役員の選出)

第 6 条 会長は役員会において推薦する。

      2. 常任顧問、顧問、副会長、相談役、参与、総務、理事長、副理事長、常任理事は会長が理事の中から指名する。

      3. 理事は書道芸術院審査会員をもってあてる。

(役員の任期)

第 7 条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

      2. 理事はその資格を失ったときをもって任期の終了とする。

(役員の任務)

第 8 条 会長は本会を統括し、本会を代表する。

      2. 常任顧問は会長の諮問に応じて意見をのべ、又、自らも意見をのべることが出来る。

      3. 顧問は会長の諮問に応じて意見をのべることができる。

      4. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行し、又、運営上の事務を最高責任者として分担する。

      5. 相談役は会長の諮問に応じて意見をのべることができる。

      6. 参与は会長の諮問に応じて意見をのべることができる。

      7. 総務は本会の活動に助言と協力をする。

      8. 理事長は会長の承認を得て本会の運営事務をつかさどる。

      9. 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその任務を代行する。

      10. 常任理事は本会の中核となって運営にあたる。

      11. 理事は本会の運営に協力し、必要に応じた運営事務を分担する。

      12. 常任顧問、会長、副会長、理事長は本会の運営上の重要事項を合議決定する。(以下「幹部会」と称する)

(会   費)

第 9 条 本会の会費は次の年会費を納めなければならない。

        会 長 10,000円  常任理事  10,000円

        副会長 10,000円  理 事   10,000円

        総 務 10,000円  審査会員候補 5,000円

        理事長 10,000円  無鑑査    3,000円

       副理事長 10,000円  一 般    2,000円

      (常任顧問、顧問、相談役、参与はなし)

(総   会)

第 10 条 総会は毎年4月に開催し、必要あるときは臨時に開催することができる。

 

〔付  則〕

この規約は平成28年9月4日より適用する。

 

〔慶弔規定〕

1. 玄遠社会員の慶弔について次のように定める。
  (1)祝意を表わす場合
      会員の結婚 10,000円
  (2)弔意を表わす場合
      会員の死亡 10,000円
2. その他必要と思われる時は、役員が協議決定する。
3. 支出請求は年度内に済ませること。(※原則として証拠書類を添えて請求すること)

 

〔付  記〕
 A.上記慶弔が生じた時、会長に連絡し指示を受ける。
 B.本規定の贈呈に対し、返礼をしてはいけない。
 C.本規定は、平成28年4月29日から実施する。